東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目 成蹊通り沿い
柔道整復師は古くから「ほねつぎ」と呼ばれ、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、の治療についてのプロフェッショナルとして、認められてきました。特に、捻挫、打撲、挫傷等の、疾患についての専門職であり、骨折、脱臼においても、手術をせずに、治療することを第一として行なっています。これらのものに関しては、各種保険が適応されます。また、手技には医療的マッサージを多用しますが、慰安目的には保険は適応されません。
1.保険の区分け
整骨院でご利用いただける代表的な保険等の適応を簡単に区分けしました。
1)各種健康保険、後期高齢者医療
日常生活において発生したケガによるものが健康保険適応となります。スポーツ中のケガや、家事で起きたもの等が上げられます。
・バスケットボールのゲーム中、ジャンプの着地で足を捻ったり膝が痛くなったなど。
・突き指をしてしまった。
・転んで手をついた
・布団を持ち上げた時腰がギクッとなった。
など
2)自賠責保険
交通事故によるケガは(単独事故を除く)第三者行為なので基本的には健康保険は使えません。したがって通常は自賠責保険や任意保険での治療となります。
事故に遭われたら速やかに警察に交通事故の届出を済ませましょう。
被害に遭われた方には治療について納得できない方も多く居られます。もし今受けられている治療や待遇を納得出来ないのであれば、一度当院にお越しください。
治療に関しては十分患者様と話し合い納得できる治療を心がけております。
また補償など法律的なことに関しては、被害者の立場になって考える専門家をご紹介することも可能です。
もしあなたが不幸にも交通事故に遭われ、処遇に納得できなければ、専門家(弁護士、行政書士など)に相談することをお勧めします。絶対後悔しないように素人同士の決断は避けましょう。
3)労災保険
労災事故の場合も健康保険での診療は受けられません。
もし労災事故を偽り健康保険で受診すると、休業補償などの給付も受けられませんので労働災害の場合は必ず会社を通して労働災害の手続きをしましょう。手続きをしないと肉体的にも経済的にも損害を被るのは労働災害者本人です。
■ 学校内でのケガについて
学校内のケガは『日本体育・学校健康センター』の『災害共済給付金』の請求が出来ます。
書類の証明料金は無料です。また保険会社の傷害保険も請求が出来ますのでご相談下さい。
■ クラブや少年団・地域スポーツでのケガについて
クラブや少年団・地域スポーツでのケガの場合、個人で加入している傷害保険のほかに、その所属団体で『団体スポーツ保険』に加入している場合が多いので、こちらもご相談下さい。
2.整骨院の保険対象とならないもの
1)慢性で原因不明な肩こり・筋肉疲労など。
2)慰安目的(リラクゼーション)でのご利用。
3)内科疾患(神経痛・慢性リウマチ・ガンなど)が原因による痛み。
※この様な方達には、当院の自費診療や医療機関への受診をお勧めしております。
3. 整骨院にかかるにあたっての注意事項
1)負傷原因は必ずきちんとお話しください。
2)同じ患部(例えば右ひざ痛など)での整形外科などの医療機関、他の接骨院・整骨院との保険診療の併用は認められておりません。(但しX線など検査目的での受診であればその限りではありません)
3)外傷性のない負傷や負傷原因が労働災害や交通事故や第三者行為(けんかなど)によるものは健康保険適用外です。
※3)については保険の種類(労災保険、自賠責保険)勤務先や皆様の健康保険証を発行している市町村もしくは保険会社に連絡ご確認ください。